UGINTサービス約款

第1条(総則)
本約款は、合同会社デジタル鑑識研究所(以下「当社」といいます。)が、お客様に対して提供する、次の各号に掲げる媒体(以下「ダークウェブ等」といいます。)に対する監視または検索のサービス「UGINT」(以下「本サービス」といいます。)を実施するための諸条件を定めるものです。なお、以下では、本約款に基づいて当社とお客様との間で成立する契約のことを「本契約」といいます。
(1)ダークウェブ 通常のウェブブラウザで閲覧することができないウェブサイト
(2)ディープウェブ 通常の検索では見つけることができない、またはパスワード等による閲覧制限がかけられているウェブサイト
(3)インスタントメッセージサービス
2 本約款は、本サービスに関連して、当社とお客様の間に生ずる全ての事項に対して適用するものとします。
3 本約款に用いられるUGINTとは、お客様が指定する情報がダークウェブ等内に存在することの監視または検索ならびに当該情報が存在する場合における情報の抽出と報告をいいます。
4 お客様は、本約款に同意した上で、当社に対して、本サービスの申込をするものとします。
5 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款の変更に伴う提供条件(料金その他を含みます。)の変更は、特段の定めがない限り、本約款の変更と同時に、自動的に全ての本契約に適用されるものとします。なお、本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となるお客様に対し事前にその内容を告知します(告知は、当社のWebページなどで行います。)。

第2条(契約の成立)
本サービスの調査期間、調査頻度、調査対象となる語句、報告の方法、その他条件は当社とお客様の間で協議のうえ決定するものとします。
2 本契約は前項の協議に基づき当社が発行した見積に対してお客様が当社にご発注の意思を伝達し、次条のお支払いを当社が確認したときをもって成立するものとします。
3 お客様またはお客様の役員、社員が暴力団、犯罪組織その他の反社会的勢力と関わりを有する場合には、申込資格がないものとします。
4 万一、本契約成立後に申込資格がないことが判明した場合(本契約成立後に申込資格がなくなった場合も含みます。)には、当社は直ちに本契約を解除します。
5 当社は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。その場合、当社は申込者に対しその旨を通知しますが、承諾しない理由の説明義務は負わないものとします。

第3条(お支払い)
当社は、お客様からご発注の意思があったとき、お客様に対して請求書を発行します。
2 お客様は前項の請求書に記載された金額を、当社が指定する銀行口座に振込んで支払うものとします。振込にかかる手数料はお客様の負担とします。なお、お客様と金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
3 理由の如何を問わず、当社は、受領した代金その他の費用を返還いたしません。

第4条(本サービス提供の一時停止)
当社は以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスの一部または全部の提供を一時的に停止することがあります。
(1)天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限、その他、当事者の支配し得ない一切の原因により、本サービスの提供が困難な場合
(2)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時中断もしくは停止が必要であるか、予見不可能な事態により当社が本サービスの提供が困難であると判断したとき

第5条(契約の解除)
お客様が本約款に違反した場合、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
2 当社は、お客様において本契約の継続が困難であると判断したときは、お客様に通知することなく、いつでも本契約を解除することができるものとします。
3 前各項の定めにかかわらず、お客様または当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)支払停止、支払不能または債務超過の事由が生じたとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)差押、仮差押もしくは仮処分の申立てがあったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生または会社更生等の手続開始の申立てがあったとき
(5)監督官庁より営業許可取消または停止等の処分を受けたとき
(6)解散(合併の場合を除きます。)したとき
(7)労働争議の発生、債務の履行猶予の申入れ、事業の全部または重要な一部の譲渡、資産、信用または事業における重大な変更、その他、債務の履行が困難と認められる相当の事由が生じたとき

第6条(結果の無保証)
本サービスは、ダークウェブ等内に存在するすべての情報にアクセスできることを保証するものではありません。
2 監視および検索の結果は、調査時点でのデータに基づくものであり、過去における関連する情報の存在または不存在を証明するものではありません。
3 監視および検索には万全を尽くしておりますが、データ量および調査時間の制約によっては、すべての情報を取得できない場合があります。
4 監視および検索の過程において、ダークウェブ等内にお客様に関係する不正行為または犯罪行為等の証拠または痕跡を示す情報を発見した場合は、すべてお客様に報告します。

第7条(報告書)
報告書は、お客様の情報セキュリティ対策の参考資料として当社がお客様に提示するものであり、それ以外のいかなる目的にも適合するものではなく、情報セキュリティ対策を実施する責任はお客様にあることをお客様は予め承諾するものとします。
2 報告書は、お客様によって当社に提供された情報に依拠して提示されるものであり、依拠した情報の誤り、不足および瑕疵等があった場合は、報告書の記載がお客様に適合しないことがあることをお客様は予め承諾するものとします。
3 報告書は、当社が第三者の立場で行った公正な監視および検索の結果を報告するものであり、お客様の意思や意向に沿わなかったり、不利益な記載になったりすることがあることをお客様は予め承諾するものとします。
4 前各項の場合に、お客様に損害または不利益が生じても、当社は責任を負わないものとします。

第8条(契約期間)
本契約の期間は、見積書記載または別途定めたとおりとします。

第9条(中途解約)
お客様は、当社所定の方法にて解約の通知を行った場合、本サービスを中途で終了することができるものとします。

第10条(機密保持)
お客様および当社は、本契約を通じて知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報およびこれらに含まれる個人情報(以下「機密情報」といいます。)を第三者に対し漏らし、または、本サービス以外の目的で使用してはならないものとします。
2 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に当たらないものとします。
(1)受領者が開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報
(2)受領者が開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3)受領者が開示を受けた後、受領者の故意または過失によらず公知となった情報
(4)受領者が機密情報に依存することなく、独自に開発、作成した情報
(5)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
3 当社は、お客様から開示、提供された資料等を、本サービスの提供上必要な範囲で複製または改変することができるものとします。
4 当社は、国、地方公共団体、裁判所その他これらに準ずる機関から法令上の根拠に基づきお客様の機密情報の開示を求められた場合は、機密情報を開示することができます。ただしその場合は、法令および上記認定機関との契約によって規制されない限り、当社はお客様に通知するものとします。
5 本条の規定は、本契約の終了後も3年間効力を有するものとします。

第11条(損害賠償)
万一、お客様が本サービスに起因して何らかの損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が本契約に違反したことにより生じた賠償責任については、当該違反に起因して発生した通常かつ直接生ずべき損害(逸失利益および特別利益は含みません。)の範囲で、当該違反日より前 6 か月の間にお客様が当社に支払った料金の合計金額を損害賠償金額の限度とします。
3 お客様が報告書を利用したことにより第三者に損害を与えた場合、お客様は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

第12条(反社会的勢力に係る情報の報告義務)
お客様は、本契約の有効期間中に、風説、マスメディアの報道、インターネット等情報媒体または取引先等からの伝聞により、お客様またはその関係者、株主、従業員、顧問、取引先と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、その真偽にかかわらず、当社に対し、その情報を得た旨および内容を速やかに報告しなければならないものとします。
2 お客様は、前項により自己または関係者等と反社会的勢力との関係を指摘された場合、当該事実が存在しない旨を速やかに書面により証明し当社の了承を得なければなりません。
3 当社は、お客様またはその関係者等と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、お客様の同意を何ら要せず警察等関係当局への情報照会、その他の必要と認める調査を行うことができるものとします。

第13条(協議事項)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、お客様と当社で誠実に協議して解決するものとします。

第14条(準拠法と管轄裁判所)
本約款に関する準拠法は日本法とします。お客様と当社との間の本約款に関わる紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
この利用約款は、2022 年 6 月 20 日から実施します。
2023年10月2日 改定

以上