DFLメンバー約款

第1条(目的)
本規約は、合同会社デジタル鑑識研究所(以下「当社」という。)の会員(以下「DFLメンバー」という。)の権利義務、会費、入退会等、会員活動の基本事項、及び当社が提供する情報・商品の利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。

第2条(DFLメンバー)
「DFLメンバー」とは、本規約を承諾のうえ、当社所定の方式による入会申込を行い、当社が承認した者をいいます。

第3条(会員構成)
DFLメンバーは、次の2種の会員をもって構成します。
(1)通常会員:第2号に定めるプレミアム会員以外の会員
(2)プレミアム会員:当社が定める年会費を支払う会員
2 プレミアム会員となれる者は、営利もしくは非営利の法人、組合または官公庁もしくは地方公共団体等の公的機関とします。

第4条(入会申込)
DFLメンバーに入会を希望する法人は当社所定の方式による入会申込を行います。
2 DFLメンバーは入会申込時点での本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 DFLメンバーへの入会は、当社が入会申込を承諾した時点で受付けたものとします。

第5条(審査)
当社は、入会申込者が、以下の各号に該当する場合は、入会の承諾をしない場合があります。
(1)DFLメンバーの趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に本規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)DFLメンバーになろうとするものの事業が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、そのおそれがあると判断したとき
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第6条(会費および支払方法)
プレミアム会員は、別途定める会費を当社所定の方法にて支払うものとします。
2 当社は、プレミアム会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとします。
3 会費は、当社が指定する金融機関口座への振込みによる支払いとします。なお、支払に伴い振込手数料等が発生した場合は、DFLメンバーの負担とします。
4 会費は前納で支払うものとします。
5 DFLメンバーが3か月以上会費の支払いを滞納した場合は、自動的に通常会員に変更になるものとします。

第7条(有効期間)
通常会員資格の有効期間は、当社の定める方法により申込みの意思表示があったときから第9条による退会申し出があった日までとします。
2 プレミアム会員資格の有効期間は、当社が当該DFLメンバー宛に入会の承認メールを発信した日から1年間とします。以後、第9条による退会申し出または第10条による除名若しくは第8条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。

第8条(会員資格の喪失)
DFLメンバーは、以下の各号に該当する場合は、その資格を喪失します。
(1)第9条の退会の規定により退会した場合
(2)第10条の除名の規定により退会した場合
(3)DFLメンバーである法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当社が解散した場合
2 当社は、前項に該当するプレミアム会員に対して、すでに受領した会費の払い戻しは行いません。
3 DFLメンバーが第1項に該当することで当社が損害を被った場合、当社は会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第9条(退会)
DFLメンバーは、当社に対し、文書または電子メールによる退会の申し出をすることにより、任意にいつでも退会することができます。

第10条(除名)
当社は、DFLメンバーが以下の各号に該当する場合は、当該DFLメンバーの資格を一時停止または除名することができるものとします。
(1)DFLメンバーが本約款またはその他の規則に違反した場合
(2)DFLメンバーが当社の名誉を著しく傷つけたと当社が判断したとき
(3)その他、当社がDFLメンバーとして不適当と判断した場合

第11条(反社会的勢力の排除)
当社またはDFLメンバーは、相手方およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下単に「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会通念上非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
2 当社またはDFLメンバーは、前項の規定により契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要さず、当該解除により損害を生じたときは、相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。

第12条(変更の届出)
プレミアム会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく文書または電子メールにより変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことでプレミアム会員が不利益を被った場合であっても、当社は一切その責任を負いません。

第13条(DFLメンバーの権利および内容)
当社は、本規約に基づき、DFLメンバーに対し技術情報およびサービスを提供します。
2 当社は、提供する技術情報およびサービスについて適宜見直しを行い、事前告知をもって、一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。
3 DFLメンバーは、その会員の種類に応じて、当社が提供するデジタル鑑識を会員価格(無料の場合もあります。)で利用することができます。

第14条(会員情報の取扱い)
DFLメンバーおよび入会申込者は、本人から直接当社に対し提示を受けたDFLメンバーの情報(以下「会員情報」とします。)を、当社が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1)第5条に定める入会審査
(2)当社の事業運営上、他のDFLメンバーに知らせる必要がある場合
(3)当社が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(4)会員情報を、あらかじめDFLメンバー承諾のもと当社のメールマガジン、会報、セミナー資料、報道および出版社取材による記事類に掲載する場合
2  DFLメンバーは、当社の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること

第15条(著作権)
当社の発意に基づき、DFLメンバーまたは当社の業務に関与する者が当社の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、当社とします。この著作物とは、各種報告書、写真等を含む記録資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。

第16条(禁止事項)
DFLメンバーは、は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与または担保等に供すること
(2)その他、当社の業務活動において、他社が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2 前項の規定は、DFLメンバーが会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。

附則
本規約は、2022年4月1日より実施します。

以上