デジタル鑑識業務約款

第1条(総則)

1 本約款は、株式会社デジタル鑑識研究所(以下「当社」といいます。)が、お客様に対して提供するデジタル鑑識業務を実施するための諸条件を定めるものです。なお、以下では、本約款に基づいて当社とお客様との間で成立する契約のことを「本契約」といいます。
2 本約款は、デジタル鑑識業務に関連して、当社とお客様の間に生ずる全ての事項に対して適用するものとします。
3 お客様は、本約款に同意した上で、当社に対して、デジタル鑑識業務の申込をするものとします。
4 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款の変更に伴う提供条件(料金その他を含みます。)の変更は、特段の定めがない限り、本約款の変更と同時に、自動的に全ての本契約に適用されるものとします。なお、本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となるお客様に対し事前にその内容を告知します(告知は、当社のWebページなどで行います。)。

第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)デジタル鑑識 情報管理やシステム運用に関して保安上の脅威となる人為的な事象への対応や法的紛争および訴訟に際し、電磁的記録の証拠保全ならびに調査および分析を行うとともに、電磁的記録の改ざんおよび毀損等についての分析、情報収集等を行う科学的調査手法および技術をいいます。
(2)デジタル鑑識業務 デジタル鑑識およびその他付帯関連する業務をいいます。
(3)電子データ ハードディスクドライブおよびSSD、CD、DVD、Blu-ray Disc、USBメモリ、SDカード、フロッピーディスク、フラッシュメモリ等の電磁的記録媒体に含まれる電磁的記録をいいます。
(4)報告書 当社が提出する、デジタル鑑識業務に係る報告内容を記した書面(電磁的記録を含みます。)をいいます。

第3条(契約の成立)
1 本契約は当社が提出した見積書に対しお客様が承諾した場合に、その承諾の日をもって成立するものとします。
2 デジタル鑑識業務の具体的な内容、成果物の仕様、費用、支払条件、作業期間又は納期、資料等の提供等の必要な事項を見積書に記載するものとします。
3 お客様またはお客様の役員、社員が暴力団、犯罪組織その他の反社会的勢力と関わりを有する場合には、申込資格がないものとします。
4 万一、本契約成立後に申込資格がないことが判明した場合(本契約成立後に申込資格がなくなった場合も含みます。)には、当社は直ちに本契約を解除します。
5 当社は、デジタル鑑識業務の申込を承諾しないことがあります。その場合、当社は申込者に対しその旨を通知しますが、承諾しない理由の説明義務は負わないものとします。

第4条(デジタル鑑識業務の実施)
1 当社によるデジタル鑑識業務は、次により行うものとします。
(1)デジタル鑑識に必要となる証拠保全については、特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会(IDF)作成の「証拠保全ガイドライン」に準拠して行います。
(2)調査に使用するツールは以下のとおりです。
ア.MAGNET AXIOM Cyber
イ.X-Ways Forensics
ウ.その他調査目的に応じた環境及びツール類
2 お客様は、当社がデジタル鑑識業務を行うにあたり、次の各号に定める事項を履行するものとします。デジタル鑑識業務が開始された後に本項各号に定める事項が遵守されていないこと(以下「お客様の不遵守事項」といいます。)が判明し、当社がお客様の不遵守事項の解消を申し入れたにもかかわらず、お客様がこれに応じない場合には、当社は、当社の裁量で、いつでもデジタル鑑識業務を中止することができるものとします。
(1)当社に対し、デジタル鑑識業務の対象となるすべてのハードウェア、記録および文書(以下「原始資料」といいます。)を無償で開示もしくは貸与すること。なお、当社は、本契約が終了した後速やかに、原始資料を返還または廃棄するものとします。
(2)前号のほか、当社の要請に応じて、デジタル鑑識業務の遂行に必要な情報を開示すること。
(3)当社担当者および当社の指定する者がお客様の事務所および作業エリアへ立ち入ることおよび関係者へのヒアリングを許可し、かつ、これらが円滑に行われるよう便宜を図ること。
(4)デジタル鑑識業務の対象となるハードウェア、その付属品および周辺環境等の証拠保全が、現状に照らして適切と認められる方法により行われていること。
(5)デジタル鑑識業務に関する責任者を選任し、当社に通知すること。
(6)お客様は、デジタル鑑識業務の対象に第三者の権利または利益にかかる、可読性媒体に含まれる情報または電子データ等がある場合は、当該第三者からデジタル鑑識業務の遂行に必要な同意を取得すること。
(7)当社がデジタル鑑識業務を実施する際、自己の従業員(派遣社員、業務委託先従業員を含みます。)をデジタル鑑識業務に同席させるときは、その者のお客様の機密情報に係る機密保持について包括的な責めに任ずること。
3 当社は、デジタル鑑識業務の過程において、調査対象機器内に不正行為または犯罪行為等の証拠またはその事実を示す情報を発見した場合は、すべてお客様に報告します。
4 お客様は、必要があると認めた場合、当社に対して作業の実施状況等について報告を求めることができるものとし、当社は、その都度、お客様に対して書面または電磁的方法をもって報告するものとします。ただし、お客様が報告を求める回数または内容により、当社の業務遂行に支障を来たすおそれが認められるときは、当社は、お客様に対して理由を付してその求めを拒絶することができるものとします。
5 当社は関係者から調査に必要なヒアリングの実施後に、当社の裁量で、お客様に対して書面または口頭で一次報告をすることがあります。なお、一次報告は、次項に定める報告書の記載事項を拘束するものではなく、また、当社は一次報告を修正する義務を負わないものとします。
6 当社は、デジタル鑑識業務の成果物として、報告書を書面(電磁的記録を含みます。)にて納入します。
7 お客様は、報告書に誤りを発見した場合は、報告書納入の日から起算して7日以内に限り、理由を明示して当社に修正を求めることができるものとします。ただし、合理的な理由により、当社が修正の必要を認めない場合は、当社はその修正に応じないことができるものとします。
8 お客様が報告書の内容を了承したとき、または報告書を受領した日(前項により報告書を修正した場合は修正した報告書を受領した日)から起算して7日が経過したときをもって、デジタル鑑識業務は終了したものとみなします。

第5条(結果の無保証)
デジタル鑑識業務の結果について、お客様は、以下に掲げる事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1)電子データの状況によっては、調査依頼項目に関連した結果が得られない場合があること
(2)デジタル鑑識業務の結果は、調査時点での電子データの状態に基づくものであり、過去における関連する情報の存在または不存在を証明するものではないこと
(3)当社は、デジタル鑑識業務に相当の注意をもってあたるものとしますが、データ量および調査時間の制約によっては、すべての情報を取得できない場合があること

第6条(報告書の性質)
報告書について、お客様は、以下に掲げる事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1)報告書は、当社の調査結果をお客様に提示するものであり、それ以外のいかなる目的にも適合するものではなく、報告書の利用に関する責任はお客様にあること
(2)報告書に、お客様において推奨される情報セキュリティ対策が記載されている場合、その記載は汎用かつ一般的なものであり、お客様の環境によっては当該方法が適合せず、お客様が行う情報セキュリティ対策に不具合が生じうる場合があること
(3)報告書は、お客様から当社に提供された原始資料、情報および設備等に依拠して提示されるものであり、提供された原始資料、情報および設備等に誤り、不足、不具合および瑕疵等があった場合は、報告書の記載がお客様の目的に適合しないことがあること
(4)報告書は、デジタル鑑識業務時点において、通常想定しうる不正に対する危険性とその対策を提示するものであって、通常想定しえない方法で不正が行われた場合は、この限りではないこと
(5)報告書は、当社が第三者の立場で行った公正なデジタル鑑識業務の結果を報告するものであり、お客様の意思や意向に沿わなかったり、不利益な記載になったりすることがあること
(6)報告書は、証拠から認定される事実およびそれらから合理的に推測できる事項のみを記載するものとし、その範囲を超える想像または仮説には及ばないこと
(7)前各号の場合に、お客様に損害または不利益が生じても、当社は責任を負わないこと

第7条(業務内容の変更)
1 次の各号の一に該当する場合は、お客様と当社との間で協議のうえ、対応方針および納期を変更できるものとします。
(1)デジタル鑑識業務遂行に当初の業務範囲に含まれない追加業務が必要であることが判明したとき
(2)お客様の指示によりデジタル鑑識業務内容に変更があったとき
(3)デジタル鑑識業務遂行に影響を与えるような天災その他不可抗力事由が生じたとき
2 前項により見積額に変更が生じる場合、当社はお客様に対し、新たに見積書を提示し、お客様の了承を得たうえでデジタル鑑識業務の費用を変更することができるものとします。

第8条(デジタル鑑識業務提供の一時停止)
当社は以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、デジタル鑑識業務の一部または全部の提供を一時的に停止することがあります。
(1)天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限、その他、当事者の支配し得ない原因により、デジタル鑑識業務の提供が困難な場合
(2)その他、運用上または技術上、当社がデジタル鑑識業務の一時中断もしくは停止が必要であるか、予見不可能な事態により当社がデジタル鑑識業務の提供が困難であると判断したとき

第9条(デジタル鑑識業務に関する費用の支払方法)
1 当社は、第4条第8項のデジタル鑑識業務の終了をもって、お客様に対しデジタル鑑識業務にかかる費用の支払いを請求するものとします。
2 お客様は、前項の請求書を受領した日の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振込の方法により支払うものとします。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。

第10条(秘密保持)
1 お客様および当社は、本契約の締結およびデジタル鑑識業務を通じて知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の秘密情報(以下、併せて「秘密情報」といいます。)を、事前の相手方の書面または電磁的方法による承諾を得ない限り、第三者に開示しもしくは漏洩し、または本契約の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示を受けた時に既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
(4)開示を受けた時に既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないものとします。
(1)情報を受領した者が、自己もしくは関係会社の役職員または弁護士、会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合
(2)適用のある法令等の定めに従って開示する場合
(3)裁判所、行政機関またはその他の政府機関の命令または要求に基づいて秘密情報を開示する場合
3 お客様および当社は、前項第2号または第3号の規定に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。

第11条(再委託)
1 当社は、デジタル鑑識業務の全部または一部を、お客様の事前の書面または電磁的方法による承諾を得て、第三者に再委託することができるものとします。
2 前項の場合、当社は、当該再委託先に本約款上の当社の義務と実質的に同内容の義務を負わせるとともに、当該再委託先について必要かつ適切な監督を行わなければならず、再委託先がこれに違反した場合には、当社はお客様に対して直接、損害賠償責任を負うものとします。

第12条(権利帰属)
1 当社がお客様に納品した成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。以下同じ。)は、当社に帰属します。
2 お客様は、納品された成果物の二次利用を行うことができるものとします。なお、当社は、著作者人格権を放棄いたしません。

第13条(権利保証)
1 お客様は、当社に対し、提供する原始資料および情報が第三者の著作権等のいかなる権利をも侵害するものではないことを保証するものとします。
2 当社は、お客様に対し、デジタル鑑識業務の履行および成果物について、関係諸法令を遵守し、かつ、意図的に第三者の権利を侵害していないことを保証いたします。
3 お客様および当社は、デジタル鑑識業務の履行もしくは原始資料、情報または成果物に関して、第三者との間に知的財産権等の紛争が生じた場合またはそのおそれがある場合には、遅滞なく書面または電磁的方法により本契約の相手方に通知するものとし、損害賠償、裁判費用、弁護士費用等その名目のいかんを問わず相手方に金銭的負担が一切生ずることがないよう当事者の責任と費用負担においてその解決を図るものとします。

第14条(契約期間)
本契約の有効期間は、第3条第1項の本契約が成立した日から第4条第8項で定めるデジタル鑑識業務の期間の終了日までとします。

第15条(契約解除)
1 お客様および当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに本契約を解除することができます。
(1)故意または重大な過失により相手方に重大な損害を与えたとき
(2)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは任意競売の申立て、または租税等の滞納処分を受けたとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2 当社は、お客様において本契約の継続またはデジタル鑑識業務の費用の支払いが困難であると判断したときは、お客様に通知することなく、いつでも本契約を解除することができるものとします。
3 お客様および当社は、相手方が本約款に違反し、催告後2週間を経過しても是正されない場合は、本契約を解除することができるものとします。

第16条(中途解約)
契約成立後、お客様が自己都合により本契約を解約する場合には、お客様は、デジタル鑑識業務実施前の契約解約の場合は、見積書に定めるデジタル鑑識業務の費用の半額に相当する金額を、デジタル鑑識業務実施中およびデジタル鑑識業務実施後の契約解約の場合はデジタル鑑識業務の費用の全額に相当する金額を、契約解約料として当社に支払うこととします。

第17条(権利義務の譲渡禁止)
お客様および当社は、本契約に基づく権利義務を、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なしに、第三者に譲渡または承継してはならないものとします。

第18条(損害賠償)
1 お客様および当社は、自らの責めに帰すべき事由によって本約款に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、当社が本約款に違反したことにより生じた賠償責任については、当該違反に起因して発生した通常かつ直接生ずべき損害(逸失利益および特別利益は含みません。)の範囲で、当該違反日より前6か月の間にお客様が当社に支払った料金の合計金額を損害賠償金額の限度とします。
3 万一、お客様がデジタル鑑識業務に起因して、当社の責めに帰すべからざる事由により何らかの損害(情報等が消失、破損もしくは減失したことによる損害またはお客様が報告書から得た情報の使用等に起因する損害を含みますがそれに限定されません。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。
4 お客様が報告書を利用したことにより第三者に損害を与えた場合、お客様は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

第19条(不可抗力の免責)
天災地変、法令の改廃制定、公権力による命令処分、労働争議その他やむを得ない事情により、お客様または当社の本約款上の債務の履行遅滞または不履行が生じ、これによって相手方が損害を被っても、お客様および当社はその責任に任じないものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)
1 お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らもしくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)自らもしくはその子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に対して資金提供等の利益の供与、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 お客様または当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項第1号、第2号または第3号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項第5号の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生ずる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
4 お客様は、本契約の有効期間中に、風説、マスメディアの報道、インターネット等情報媒体または取引先等からの伝聞により、お客様またはその関係者、株主、従業員、顧問、取引先と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、その真偽にかかわらず、当社に対し、その情報を得た旨および内容を速やかに報告しなければならないものとします。
5 お客様は、前項により自己または関係者等と反社会的勢力との関係を指摘された場合、当該事実が存在しない旨を速やかに書面により証明し当社の了承を得なければなりません。
6 当社は、お客様またはその関係者等と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、お客様の同意を何ら要せず警察等関係当局への情報照会、その他の必要と認める調査を行うことができるものとします。

第21条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合には、原告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、お客様および当社は、誠意をもって協議のうえ、これを決定するものとします。

第24条(存続条項)
本契約の解除、有効期間満了等を含むいかなる理由による本契約の終了後も、第9条(デジタル鑑識業務に関する費用の支払方法)、第10条(秘密保持)、第12条(権利帰属)、第13条(権利保証)、第18条(損害賠償)、第21条(準拠法)、第22条(合意管轄裁判所)および本条は効力を有するものとします。

附則
本約款は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
2026年2月16日 改定。

以上