UGINTサービス約款
第1条(総則)
1 本約款は、株式会社デジタル鑑識研究所(以下「当社」といいます。)が、お客様に対して提供するUGINTサービス(以下「本サービス」といいます。)を実施するための諸条件を定めるものです。なお、以下では、本約款に基づいて当社とお客様との間で成立する契約のことを「本契約」といいます。
2 本約款は、本サービスに関連して、当社とお客様の間に生ずる全ての事項に対して適用するものとします。
3 お客様は、本約款に同意した上で、当社に対して、本サービスの申込をするものとします。
4 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款の変更に伴う提供条件(料金その他を含みます。)の変更は、特段の定めがない限り、本約款の変更と同時に、自動的に全ての本契約に適用されるものとします。なお、本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となるお客様に対し事前にその内容を告知します(告知は、当社のWebページなどで行います。)。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) UGINTサービス 第2号から第4号に掲げるウェブサイトおよびサービス(以下「ダークウェブ等」といいます。)を検索または監視し、お客様が指定する情報が存在することを認知した場合に当該情報について報告するサービス、ならびにその他付帯関連する業務をいいます。
(2) ダークウェブ 通常のウェブブラウザで閲覧することができないウェブサイトをいいます。
(3) ディープウェブ 通常の検索では見つけることができないまたはパスワード等による閲覧制限がかけられているウェブサイトをいいます。
(4) インスタントメッセージサービス インターネットを通じて、リアルタイムまたはそれに準ずる速度でテキスト、音声、画像、ファイル等の情報を送受信できる通信サービスをいいます。
(5)報告書 当社が提出する、UGINTサービスに係る報告内容を記した書面(電磁的記録を含みます。)をいいます。
(6)専用管理画面 UGINTサービスの一部として、お客様において利用することができる管理用のウェブ画面をいいます。
第3条(契約の成立)
1 本サービスの期間、頻度、対象となる語句、報告の方法、その他条件は当社とお客様の間で協議のうえ決定するものとします。
2 本契約は前項の協議に基づき当社が提出した見積書に対しお客様が承諾した場合に、その承諾の日をもって成立するものとします。
3 お客様またはお客様の役員、社員が暴力団、犯罪組織その他の反社会的勢力と関わりを有する場合には、申込資格がないものとします。
4 万一、本契約成立後に申込資格がないことが判明した場合(本契約成立後に申込資格がなくなった場合も含みます。)には、当社は直ちに本契約を解除します。
5 当社は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。その場合、当社は申込者に対しその旨を通知しますが、承諾しない理由の説明義務は負わないものとします。
第4条(本サービスの実施)
1 当社は、お客様から第8条の費用の支払いを受けた後、本サービスを実施します。
2 お客様は当社に対し、本サービス遂行に必要な情報を無償で開示するものとします。
3 当社は、お客様から提供された情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつ本サービス以外の目的に使用いたしません。
第5条(結果の無保証)
1 本サービスの結果について、お客様は、以下に掲げる事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1)ダークウェブ等内に存在するすべての情報にアクセスできることを保証するものではないこと
(2)本サービスの結果は、調査時点での情報に基づくものであり、過去における関連する情報の存在または不存在を証明するものではないこと
(3)当社は、本サービスに相当の注意をもってあたるものとしますが、データ量および調査時間の制約によっては、すべての情報を取得できない場合があること
第6条(報告書の性質)
報告書について、お客様は、以下に掲げる事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1)報告書は、当社の調査内容をお客様に提示するものであり、それ以外のいかなる目的にも適合するものではなく、報告書の利用に関する責任はお客様にあること
(2)報告書に、お客様において推奨される情報セキュリティ対策として記載されている方法は、汎用かつ一般的なものであり、お客様の環境によっては当該方法が適合せず、お客様が行う情報セキュリティ対策に不具合が生じうる場合があること
(3)報告書は、お客様から当社に提供された情報に依拠して提示されるものであり、提供された情報に誤り、不足および瑕疵等があった場合は、報告書の記載がお客様の目的に適合しないことがあること
(4)報告書は、本サービス時点において、通常想定しうる不正に対する危険性とその対策を提示するものであって、通常想定しえない方法で不正が行われた場合は、この限りではないこと
(5)報告書は、当社が第三者の立場で行った公正な本サービスの結果を報告するものであり、お客様の意思や意向に沿わなかったり、不利益な記載になったりすることがあること
(6)報告書は、事実およびそれらから合理的に推測できる事項のみを記載するものとし、その範囲を超える想像または仮説には及ばないこと
(7)前各号の場合に、お客様に損害または不利益が生じても、当社は責任を負わないこと
第7条(本サービス提供の一時停止)
当社は以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスの一部または全部の提供を一時的に停止することがあります。
(1)天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限、その他、当事者の支配し得ない一切の原因により、本サービスの提供が困難な場合
(2)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時中断もしくは停止が必要であるか、予見不可能な事態により当社が本サービスの提供が困難であると判断したとき
第8条(本サービスに関する費用の負担および支払方法)
1 本サービスの費用は別途見積りにより定めるものとします。
2 当社は、第3条第2項により契約が成立した後、お客様に対して請求書を発行します。
3 お客様は、前項の請求書に記載された金額の全額を、当社が指定する銀行口座に振込の方法により支払うものとします。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。
第9条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)違法、不正または不当な目的をもって本サービスを利用すること
(2)専用管理画面のソースコードを取得、受信、レビューまたはその他の方法で使用またはアクセスしようとしたり、逆コンパイル、逆アセンブルまたは逆にアクセスしたりしようとすること、製品を設計したり、製品またはその一部を改訂、修正、強化しようとしたり、第三者が同じことをできるようにしたりすること
(3)本サービスまたはその一部を使用、複製、変更、合併、頒布、サブライセンスすることまたは本サービスの一部を合併すること
(4)本契約に基づく権利を第三者に販売、ライセンス (またはサブライセンス)、リース、譲渡、共有または質権を設定すること
(5)本サービスに所有権があることを表明すること
(6)いかなる種類の報酬と引き換えであるかどうかにかかわらず、本サービスを利用して第三者にマネージドサービスまたはその他のサービスを提供すること
(7)本サービスの知的財産権を侵害する行為を行うこと
第10条(秘密保持)
1 お客様および当社は、本契約の締結および本契約を通じて知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の秘密情報(以下、併せて「秘密情報」といいます。)を、事前の相手方の書面または電磁的方法による承諾を得ない限り、第三者に開示しもしくは漏洩し、または本契約の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
(4)開示を受けたときに既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないものとします。
(1)情報を受領した者が、自己もしくは関係会社の役職員または弁護士、会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合
(2)適用のある法令等の定めに従って開示する場合
(3)裁判所、行政機関またはその他の政府機関の命令または要求に基づいて秘密情報を開示する場合
3 お客様および当社は、前項第2号または第3号の規定に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。
第11条(再委託)
1 当社は、本サービスの全部または一部を、お客様の事前の書面または電磁的方法による承諾を得て、第三者に再委託することができるものとします。
2 前項の場合、当社は、当該再委託先に本約款上の当社の義務と実質的に同内容の義務を負わせるとともに、当該再委託先について必要かつ適切な監督を行わなければならず、再委託先がこれに違反した場合には、当社はお客様に対して直接、損害賠償責任を負うものとします。
第12条(権利帰属)
1 当社がお客様に納品した成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。以下本条において同じ。)は、当社に帰属します。
2 お客様は、納品された成果物の二次利用を行うことができるものとします。なお、当社は、著作者人格権を放棄いたしません。
第13条(権利保証)
1 お客様は、当社に対し、提供する情報が第三者のいかなる権利をも侵害するものではないことを保証するものとします。
2 当社は、お客様に対し、本サービスの履行および成果物について、関係諸法令を遵守し、かつ、意図的に第三者の権利を侵害していないことを保証いたします。
3 お客様および当社は、本サービスの履行もしくは第4条の情報または成果物に関して、第三者との間に知的財産権等の紛争が生じた場合またはそのおそれがある場合には、遅滞なく書面により本契約の相手方に通知するものとし、損害賠償、裁判費用、弁護士費用等その名目のいかんを問わず相手方に金銭的負担が一切生ずることがないよう当事者の責任と費用負担においてその解決を図るものとします。
第14条(契約期間)
本契約の有効期間は、第3条第2項の本契約が成立した日から第3条第1項で定める本サービスの期間の終了日までとします。
第15条(契約解除)
1 お客様および当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに本契約を解除することができます。
(1)故意または重大な過失により相手方に重大な損害を与えたとき
(2)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは任意競売の申立て、または租税等の滞納処分を受けたとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2 当社は、お客様において本契約の継続または本サービスの費用の支払いが困難であると判断したときは、お客様に通知することなく、いつでも本契約を解除することができるものとします。
3 お客様および当社は、相手方が本約款に違反し、催告後2週間を経過しても是正されない場合は、本契約を解除することができるものとします。
第16条(中途解約)
1 お客様は、当社所定の方法にて解約の通知を行った場合、本サービスを中途で終了することができるものとします。
2 お客様は、本契約の有効期間中に本契約を解約した場合であっても、当社に対して既に支払った料金について、返還を求めることができないものとします。ただし、当該解約が当社の責めに帰すべき事由により行われた場合は、この限りではありません。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
お客様および当社は、本契約に基づく権利義務を、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なしに、第三者に譲渡または承継してはならないものとします。
第18条(損害賠償)
1 お客様および当社は、自らの責めに帰すべき事由によって本約款に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、当社が本約款に違反したことにより生じた賠償責任については、当該違反に起因して発生した通常かつ直接生ずべき損害(逸失利益および特別利益は含みません。)の範囲で、当該違反日より前 6 か月の間にお客様が当社に支払った料金の合計金額を損害賠償金額の限度とします。
3 万一、お客様が本サービスに起因して、当社の責めに帰すべからざる事由により何らかの損害(お客様が報告書から得た情報の使用等に起因する損害を含みますがそれに限定されません。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。
4 お客様が報告書を利用したことにより第三者に損害を与えた場合、お客様は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第19条(不可抗力の免責)
天災地変、法令の改廃制定、公権力による命令処分、労働争議その他やむを得ない事情により、お客様または当社の本約款上の債務の履行遅滞または不履行が生じ、これによって相手方が損害を被っても、お客様および当社はその責任に任じないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らもしくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)自らもしくはその子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に対して資金提供等の利益の供与、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 お客様または当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項第1号、第2号または第3号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項第5号の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生ずる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
4 お客様は、本契約の有効期間中に、風説、マスメディアの報道、インターネット等情報媒体または取引先等からの伝聞により、お客様またはその関係者、株主、従業員、顧問、取引先と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、その真偽にかかわらず、当社に対し、その情報を得た旨および内容を速やかに報告しなければならないものとします。
5 お客様は、前項により自己または関係者等と反社会的勢力との関係を指摘された場合、当該事実が存在しない旨を速やかに書面により証明し当社の了承を得なければなりません。
6 当社は、お客様またはその関係者等と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、お客様の同意を何ら要せず警察等関係当局への情報照会、その他の必要と認める調査を行うことができるものとします。
第21条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合には、原告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、お客様および当社は、誠意をもって協議のうえ、これを決定するものとします。
第24条(存続条項)
本契約の解除、有効期間満了等を含むいかなる理由による本契約の終了後も、第 9 条(禁止事項)、第 10 条(秘密保持)、第 12 条(権利帰属)、第 13 条(権利保証)、第16条(中途解約)第2項、第 18 条(損害賠償)、第 21 条(準拠法)、第 22 条(合意管轄裁判所)および本条は効力を有するものとします。
附則
この利用約款は、2022 年 06 月 20 日から実施します。
2023年10月02日 改定
2024年03月11日 改定
2024年10月11日 改定
2026年02月02日 改定
以上
